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公益財団法人 大和記念育英財団 定款

Articles of Incorporation

第1章 総則

(名 称) 第 1 条 当法人は、公益財団法人大和記念育英財団と称する。
(事務所) 第 2 条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的) 第 3 条  当法人は、科学・工学系の分野において成績優秀かつ経済的理由により進学が困難な日本人学生及び海外からわが国の大学に留学する学生に対して奨学支援を行うことで人材の育成及び学術の振興に寄与することを目的とする。
(事 業) 第 4 条 当法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 奨学金の支給
(2) 前号に付帯する一切の事業
前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産) 第 5 条 基本財産は、当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度) 第 6 条 当法人の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり、当年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)

第 7 条

当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)

第 8 条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録

  2

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

  3

第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第 9 条 

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数) 第 10 条

当法人に評議員6名以上を置く。

(評議員の選任及び解任) 第11条

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議によって行う。

  2

評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること

  • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ 当該評議員の使用人
  • ニ ロからハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • (イ)理事
  • (ロ)使用人
  • (ハ)当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • (ニ)次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期) 第12条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  2

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

  3

評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第13条

評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会に出席の都度1日当り金30,000円(源泉徴収控除後)を日当として支給する。

  2

評議員には、その職務遂行において必要な費用を支給する。 

  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める規程による。

第5章 評議員会

(構 成) 第 14 条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

  2

評議員会は、評議員の中から、評議員会議長を1名選任する。

(権 限)

第15条

評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の総額
  • (3)理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第16条 

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第17条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2

評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)

第18条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

  3

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名押印しなければならない。

(評議員会の決議の省略)

第20条

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会への報告の省略)

第21条

理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上
(2) 監事 2名以内
  2

理事のうち1名を理事長とし、2名以内を常務理事とすることができるものとする。

  3

前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  2

理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

  3

当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  4

当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他の特殊の関係があってはならない。

  5

当法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、それぞれ評議員総数(現在数)の3分の1を超えないこと。また、評議員には、この法人の監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれないこと。

(理事の職務及び権限)

第24条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2

理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

  3 常務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
  4

理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  2

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4

理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第28条

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の一部免除又は限定)

第29条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第114条第1項の理事又は監事にかかる同法第111条第1項の任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
  2

当法人は、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第115条第1項の理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)及び監事にかかる同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構 成)

第30条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第32条

理事会は、理事長が招集する。

  2

理事会の議長は、理事長とする。

  3

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第33条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第34条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。

  2

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

  3

前項の規定は、第24条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第35条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。理事長が欠席した場合には、出席した理事及び監事が、前項の議事録に署名押印する。

第8章 選考委員会

(選考委員会)

第36条

当法人には、第4条の事業の実施のため、選考委員会を置く。

  2

選考委員会は、第4条に掲げる事業の対象者の選考を行い、その選考結果を理事長に報告し、理事長が事業の対象者を決定する。

(選考委員)

第37条

第4条の事業の対象となる者を選考するための選考委員会は、3名以上の委員をもって組織する。

  2

委員は、選考分野の有識者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

  3

委員のうちには、当法人の役員及び評議員が含まれることになってはならない。

  4

委員のいずれか1名と親族、特定の企業の関係者その他特殊の関係のある者の合計数は、委員現在数の3分の1を超えてはならない。また、委員のいずれか1名と同一の業界の関係者の合計数は、委員現在数の2分の1を超えてはならない。

  5

委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。

第9章 事務局

(事務局及び職員)

第38条 当法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
  2

重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

  3

職員は、有給とすることができる。

  4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第10章 定款の変更、解散、残余財産の帰属

(定款の変更) 第39条

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

  2

前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)

第40条

当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第41条

当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第42条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(剰余金の配当)

第43条 当法人は剰余金の分配は行わない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第44条

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 保有株式の権利行使

(保有株式の権利行使) 第45条

当法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、第33条の規定にかかわらず、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。

附  則